新しい事業を始めるにあたっては、開業届を税務署に出さなければなりません。在宅ワークも同様です。
開業後1か月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出することが求められています。
開業届を出すことで、社会的な信用も得られ、税制面でも優遇されます。
企業が在宅ワーカーへの業務発注を決める上で「信用・信頼」は非常に大きな要素となります。しっかり開業届を出して仕事を行っていることは、業務実績や保有スキル同様、お仕事を受注するためのPRとなることも覚えておきましょう。
ここでは開業届を出すメリット、開業届の出し方について説明します。
手続きは簡単に済みますので、ぜひ開業届を出してみましょう。
■ メリット
- 開業届を出し青色申告することで、10万円の特別控除を受けられます。(複式簿記の場合は65万円)
- 赤字を繰り越すことができるので、前年の赤字額を今年の黒字額から差し引いて計上することができます。また、前年も青色申告をしている場合、今年の損失額を前年の所得金額から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることも可能です。
- 経費が認められるので節税になります。
- 屋号を使って事業を行うことが出来ます。
■ デメリット
- 廃業時には、廃業届を提出する必要があります。
【提出時期】
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
【提出場所】
所轄の税務署
(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」もしくは「組織(国税局・税務署等)」をご覧ください。)
【提出書類】
・個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)
・書き方(PDF)
※開業後1ヵ月以内に提出
所得税の青色申告承認申請書(PDF)
※開業後2ヵ月以内に提出
■個人番号(マイナンバー)の記載および本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
国税庁ホームページ:番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
【詳しい手続き方法は国税庁HPをご参照ください。】
・個人事業の開業届出・廃業届出等手続
・所得税の青色申告承認申請手続